アドバイザリー(財務デューデリジェンス、株価/事業価値評価)/コンサルティング (内部統制構築/評価支援):内部統制

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事業内容 > 内部統制


内部統制とは?

金融庁 企業会計審議会 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査基準(公開草案)」において、「内部統制は、
(1) 業務の有効性と効率性
(2) 財務報告の信頼性
(3) 事業活動に関わる法令等の遵守
(4) 資産の保全
の目的の達成のために、 業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセス」と定義されています。

内部統制の構成要素

(1)

経営者の経営理念や基本的経営方針、取締役会や監査役の有する機能、社風や慣行などからなる統制環境

(2)

企業目的に影響を与えるすべての経営リスクを認識し、その性質を分類し、発生の頻度や影響を評価するリスク評価の機能

(3)

権限や職責の付与及び職務の分掌を含む諸種の統制活動

(4)

必要な情報が関係する組織や責任者に、適宜、適切に伝えられることを確保する情報・伝達の機能

(5)

これらの機能の状況が常時監視され、評価され、是正されることを可能とするモニタリング(監視)活動

(6)

上記の構成要素の有効性を左右するIT(情報技術)への対応

内部統制監査

有価証券取引法(金融商品取引法)の改正により、2009年3月期より、上場企業において経営者が財務報告に係る内部統制を評価し、内部統制報告書を作成する義務が生じます。また、その内部統制報告書について、公認会計士(監査法人)の監査証明が求めれます。これら制度の通称が日本版SOX法です。

内部統制監査の流れの概略

(1)

基本方針・計画の策定
評価対象の決定等

(2)

会社が内部統制の整備状況を把握する。
フローチャートの作成、リスクと社内の手続き(統制手続)等の対応表(いわゆるコントロール・マトリックスの作成)等

(3)

会社が内部統制の運用状況を把握する。
(2)で抽出した統制手続について、運用状況(実施状況)をテストする。

(4)

内部統制報告書の作成
経営者が、自社の内部統制が適切に機能しているかどうかを評価して報告書を作成する。

(5)

内部統制監査報告書の作成
公認会計士(監査法人)が、経営者が作成した内部統制報告書が適正かどうかを判断して監査報告書を作成する。

(6)

内部統制報告書・内部監査報告書の公表

当社の支援サービス

以下のサービスを提供しております。
・ プロジェクトマネジメント業務
・ 評価の基本計画・方針策定・評価範囲の決定支援業務
・ 内部統制の整備状況の文書化に関する支援
・ 文書化管理データベースの提供
・ 運用状況の有効性テストに関する支援
・ 内部統制の構築・改善に関する助言業務
・ IT統制に関する評価支援サービス 等

内部統制に関する動向

2007年5月17日 金融庁
 「証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係内閣府令案」の公表
2007年2月15日 企業会計審議会
 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」を公表
2006年11月20日 企業会計審議会
 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査のに関する実施基準(公開草案)」を公表
2005年12月12日 企業会計審議会
 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」を公表
2005年7月13日 企業会計審議会
 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査基準(公開草案)」を公表


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